会社を設立するのに、必要なのはまず公証人に認証を受けた
定款が必要です。
その上で、法務局(登記所)に登記をすることで
会社が成立します。
商法が改正されて、新会社法になり、
従来よりもさらに柔軟に会社の形態を選べるようになりました。
有限会社がなくなりましたが、最低資本金の制度はありません。
取締役の人数も、条件を設定すれば、1人でも大丈夫です。
また複数の取締役を選任する場合でも、代表者を1人選ぶのか
選ばないのか、なども柔軟に会社の実情に応じて
設定することができます。
当方では、定款認証の手続きから、設立会社の内容のご相談
アドバイスもさせていただいております。
将来、会社に関しては登記も必要になりますが
その際の手続きが簡単に済むような方法も、アドバイスできます。
また、定款の認証手続きも、当方では電子認証が出来る環境が
整っています。
電子認証を行うと、定款認証で今まで9万円ちょっとかかっていた費用が
4万円節約することができて、5万円少々になります。
どんなことでも結構ですので、登記の専門家にいつでも
お気軽にご相談ください。
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