人間、いつまでも自分の判断能力がしっかりして
死ぬまで、自分の財産は自分で守れたら、それがきっと
望ましいことなのでしょう。
しかい、思い通りにいかないのが人生!
介護保険制度と一緒にスタートしたのが、成年後見制度です。
本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の
区分があります。
「後見」の場合は、本人に代わって後見人が、財産管理や
施設の入所契約、必用な制度の受給手続きなどを行います。
「保佐」や「補助」の場合は、「保佐人」「補助人」が本人に代わって
出来る手続きの範囲が、少し狭まります。
いずれも裁判所の監督が入りますから、後見人等が
本人の財産を勝手に処分できないようになっています。
また裁判所の関与しない、任意後見という制度もあります。
こちらが元気なうちに、自分の今後の財産管理等をお願いする人を
あらかじめ決めておく制度です。
司法書士は、後見制度にも、積極的に関わっています。
自身のこと、お身内の方のこと、心配なことがありましたら
いつでも、ご相談ください。
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