一歩を踏み出せない方のために
1 司法書士や弁護士に債務整理を依頼すると、
当日または遅くとも翌日には各債権者(借入先)に
「この方から債務整理の依頼を受けました」と
通知を出します。通知を受け取った以後、方針が決定するまで、
債権者は取立て等の行為が、一切禁止されます。
2 その上で、本人の借り入れの取引履歴を、
債権者から事務所宛に送付してもらい
こちらで、法律上の正しい利息に引きなおして計算。
3 その引きなおした額をもとに、今後の方針を決めていきます。
たまに、依頼をすれば借金が安くなると思い込んで、
ほとんど返済をしていないのに債務整理をやりたいという方が
いらっしゃいますが、その場合は、手続きをする意味が
あまりない場合があります。
また破産は、借金をナシにする方法ですが、「ナシにしてもらう」には
裁判所で免責の決定を得なければなりません。
免責の決定を受けられない場合がありますので、注意が必要です。
どのような場合に受けられないか、専門家に一度ご相談ください。
債務整理関係の相談は無料のところが多いので、ぜひ一度
ご相談されることをオススメいたします。
尚、依頼しただけですっかり安心してしまい、
その後の手続きに不熱心な方も散見しますが、
このような場合は依頼をした司法書士や弁護士に
辞任されてしまうことがあります。
専門家が間に入ったからこそ、債権者からの取り立ても一時的に
止まっているわけなので、辞任されてしまうと、
取立てが再び始まってしまいます。
専門家の立場としては、依頼者と一緒に方針を立て、
今後の人生の建て直しにも
多少なりとも力になれたらと思って頑張っています。
ただし、人間は相性というものもありますから
辞任を恐れることなく、もし専門家とうまく合わないことがあれば
話し合って解決できれば解決し、どうしても難しい場合は、
委任契約を解除する、という方法もありえると思います。
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