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マルコ

Author:マルコ
埼玉県で司法書士事務所をひっそりやっています。
大学時代に、学園祭の準備で泊り込んだ友人宅で、あまりのおしゃべりと、おっちょこちょいで友人の家族に「ピーピー」と名づけられて、早ウン十年。
現役司法書士となった今も、ドタバタドタバタと、本来の自分の性分を隠せずにやっています。でも依頼主のお役にたてることなら、なんでも頑張ります!!


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一歩を踏み出せない方のために

1 司法書士や弁護士に債務整理を依頼すると、
当日または遅くとも翌日には各債権者(借入先)に
「この方から債務整理の依頼を受けました」と
通知を出します。通知を受け取った以後、方針が決定するまで、
債権者は取立て等の行為が、一切禁止されます。

2 その上で、本人の借り入れの取引履歴を、
債権者から事務所宛に送付してもらい
こちらで、法律上の正しい利息に引きなおして計算。

3 その引きなおした額をもとに、今後の方針を決めていきます。

たまに、依頼をすれば借金が安くなると思い込んで、
ほとんど返済をしていないのに債務整理をやりたいという方が
いらっしゃいますが、その場合は、手続きをする意味が
あまりない場合があります。

また破産は、借金をナシにする方法ですが、「ナシにしてもらう」には
裁判所で免責の決定を得なければなりません。
免責の決定を受けられない場合がありますので、注意が必要です。
どのような場合に受けられないか、専門家に一度ご相談ください。

債務整理関係の相談は無料のところが多いので、ぜひ一度
ご相談されることをオススメいたします。

尚、依頼しただけですっかり安心してしまい、
その後の手続きに不熱心な方も散見しますが、
このような場合は依頼をした司法書士や弁護士に
辞任されてしまうことがあります。

専門家が間に入ったからこそ、債権者からの取り立ても一時的に
止まっているわけなので、辞任されてしまうと、
取立てが再び始まってしまいます。

専門家の立場としては、依頼者と一緒に方針を立て、
今後の人生の建て直しにも
多少なりとも力になれたらと思って頑張っています。
ただし、人間は相性というものもありますから
辞任を恐れることなく、もし専門家とうまく合わないことがあれば
話し合って解決できれば解決し、どうしても難しい場合は、
委任契約を解除する、という方法もありえると思います。
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