ちょっと前から依頼を受けている方ですが
雑談の中で、ご自身の友人(男性)が、離婚して
妻のもとに引き取られてしまった子供さんに会えなくて
でも会いたくて、そのつらさで心の病にかかり
最後には自ら命を絶ってしまったという話をされました。
また別の方ですが、同じように妻の下に引き取られた子供に
会えず、小学生の子供さんを道で見ると、いたたまれないという
話をされていました。
たとえ、離婚の原因がどうあれ、ごくごく例外的な場合を除けば
(たとえば、父親が子供を虐待するなどというケースを除けば)
父親である限り、子供にあう権利はあります。
子供は親権者の所有物ではないので、もう一方の親にとっては
「会いたい」という希望を実現させる権利はあるのです・・・・
もちろん、もういっぽうの親御さんにも、子供と父親(または母親)を
会わせたくない深い事情がおありなのでしょう・・・。
そういうケースのために家庭裁判所では、面会交渉の調停という
ものも用意されています。
ここでは、まず子供の立場に立って、子供のために何が一番大切なのか
会わせないことが子供の福祉に叶うのか、それとも・・・などなど
多方面にわたって調査や聞き取りもしつつ、一番よい方法を
さぐっていくことになります。
申立ての方法など、いつでも専門家や家裁にご相談ください。
http://www.shihousyoshi-yasuma.com/
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