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マルコ

Author:マルコ
埼玉県で司法書士事務所をひっそりやっています。
大学時代に、学園祭の準備で泊り込んだ友人宅で、あまりのおしゃべりと、おっちょこちょいで友人の家族に「ピーピー」と名づけられて、早ウン十年。
現役司法書士となった今も、ドタバタドタバタと、本来の自分の性分を隠せずにやっています。でも依頼主のお役にたてることなら、なんでも頑張ります!!


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自分で探したい医療情報があったので
ネット検索すると、上のほうに出てくるのは全部広告ですね。
広告料を支払っているところがずらずらっと出てきて
そのあと、画面をスクロールして初めて、ちゃんとした探している
情報にたどり着きます。
結構、面倒です(涙)

この広告を正当な検索の結果だと思い込むことは
よくあるかもしれませんね。
私は以前、某公益法人に勤務していたことがあって
その時に、マスコミの取材のいい加減さ
(もちろんすべてではありません)
にびっくりしてしまったことがあります。
そんなにいい加減な取材で、テレビにオンエアするのか??と
あきれ返ることが何回かありました。
広告もある意味メディアを利用しているわけですが
広告を出しているところがまっとうだというのは、
大きな勘違いです。
広告は単にその広告に費用をつぎ込んでいるだけという
事実をさしているだけです。

医療情報でも、さまざまなサービス情報も
(我々も法的サービスの提供者です)広告に惑わされないように。。。

http://www.shihousyoshi-yasuma.com/
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今冬は入院もしたので、ちょっと精神的には
きついこともありましたが、それらを忘れさせてくれるように
今日は暖かい春の日差しです。
桜も満開になりつつありますね。
1年で一番わくわくする時です。

友人が猫好きの私のために、猫柄マグカップと
猫の置物をプレゼントしてくれました。
昨年、実は開業して丸10年たったのですが、
そのお祝いとしてプレゼントしてくれました。
私のほうの都合で、なかなかその友達に会えなかったので
この冬の終わりに頂戴しました。

かわいらしく事務所に鎮座しています。
自分が10年のお祝いなんて全然考えられない状態だったのに
友人が心掛けてくれるということは、本当にうれしい
ありがたいことですね。

くじけそうなこともありますが、暖かい春の陽気に誘われて
少し、私自身の心も広がっていくような気がします。

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後見の申立はご本人さんの住所地を管轄する家庭裁判所へ
申立します。
裁判所によっても少々段取りが違いますので、
依頼をする場合は、よくその専門家に確認をするといいですね。

後見の申立では原則として、家裁の調査官の調査が
入りますが事案によっては、参与員による面談のケースもあります。
調査官調査や参与員面談の対象者は
原則としてご本人と申立人、そして後見人等の候補者です。
申立人とご本人が兼ねることもありますし(これを本人申立といいます)
申立人が候補者を兼ねることもありますね。

申立の際に書類が完璧であれば、面談そのものも
わりとスムーズにいきますが、不備があったり、事情が尽くされて
いなかったりすると、色々と調査の過程で聞かれることも多くなります。
我々専門家は、どのような点が裁判所から聞かれるのかということを
把握し、書類の中で十分説明を尽くせるようにしています。

どんなことでもお気軽にご相談いただければと思います。
なお、裁判所書類作成を支援し、業務として依頼を受けることが
できるのは弁護士か司法書士ですので、ご注意ください。
弁護士は代理人として依頼を受け、我々司法書士は書類作成者として
依頼を受けることとなります。

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引き続き司法書士報酬について
前回、細かい数字の積み重ねで費用が決まっていくと
書かせていただいたのは、不動産登記、
特に名義変更に関する費用です。
これはほんと、個別案件によって費用が変わってくるので
評価証明等の資料がないと、なかなか正確な費用を
出すことができないのが難点です。
名義変更とはならない、抵当権抹消や、住所変更登記などは
比較的簡単に費用の計算ができます。

さて、司法書士の業務には、裁判所提出書類作成というものが
あります。これは行政書士さんが業務として受けることは
できませんからご注意を。
裁判所提出書類。。。
当事務所で多いのは、
破産の申立
個人再生の申立(これは最近減りました)
相続放棄申述受理申立
後見の申立(保佐、補助を含む)
遺産分割調停の申立
などなど、、

これらは、包括してお受けするので、費用は丸ごとでいくら
というように提示がしやすい分野です。
もちろん専門家によって費用は違いますね。
また書類作成でありながら、どこまで関与させていただくか
などなど、細かいこともありますので、お気軽にお問合せください。

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ご依頼をいただくと、当方としては「仕事」としてお受けするので
必ずそこには報酬が発生します。
時々、これこれこの場合は報酬はおいくらですかとの
問いをいただくことがあります。
最近は登記に関しての報酬のおたずねが多いですね。

以前は報酬はほぼ決まっていたのですが現在は報酬自由化に
なりましたら、費用は依頼をする専門家によって違います。
大きな声ではいませんが、基本的には過去の報酬規程を
使っている方も多いと思うので、そんなに違わないのかなと
個人的には思っているのですが、、、どうでしょう?

抵当権の抹消などは、おおよその金額を説明しやすいのですが
名義変更に関しては、その不動産に関する、固定資産税の
評価証明書がないと、いわゆる実費部分の計算ができません。
評価証明または納税通知書でも構いませんのでご用意いただけると
大体の計算をすることができます。

実費部分が決まれば、それに応じて報酬額も決まります。

弁護士さんなどの報酬は、仕事の内容で一括していくらと
決まることも多いようですが、司法書士はどちらかといえば
細かい項目の積み重ねで計算するので、なかなか見えにくい面は
あるかと思います。
本当は業界としては、そのあたりも変えていかなければならないのかも
しれませんが、難しいですね。。。。
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梅の花

ここのところ、一気に暖かくなったので
我が家の梅の花が数輪、花開きました。
梅の花を見ると例年思うことです。
春が来るなあって。

今年は長い冬でした。
少し耐えることの多い冬でもありました。

ゆっくりとまた上を向いてやっていけるかな、
って思いました。

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