士業は業務上必要であれば戸籍等を収集できますが
無制限にできるわけでなく、依頼を受けた案件で必要な場合に
限られます。まあ、当たり前ですが。
で、行政書士さんは裁判所に提出する書類のために
戸籍を取ることができないはずだと思うんですよね。
具体的には、遺言書の検認手続きには、相続人の戸籍が
必要ですが、裁判所に提出する目的だとダメかと。。。
しかもそれで報酬取ってはダメではないかと思うのが
私の考えですが。。。。
裁判所提出書類作成は司法書士の業務です。
弁護士は作成だけではなく、さらに本人の代理人になります。
それぞれ弁護士法、司法書士法に定められている業務です。
今日は行政書士さんがそれをされている案件の相談を受けて
ちょっとびっくりしました。
「できる」ということであれば、根拠を教えて頂きたいです。
http://www.shihousyoshi-yasuma.com/
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